知財高裁(平成25年2月1日)“ごみ貯蔵機器事件”は、「被告がイ号物件の販売のために要した費用の詳細が明らかではない本件においては、・・・・被告の粗利益率62.6%(217万2000円[売上合計]−81万2073円[仕入原価合計。ただし、1セット当たり7.2ドルで仕入れているため、為替レートを1ドル=93.99円として算出した金額])/217万2000円[売上合計]=0.626[小数第4位以下四捨五入])をもって、被告の利益を算定するのが相当である」と述べている。
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