知財高裁(平成25年2月1日)“ごみ貯蔵機器事件”は、「原告が、本件訴訟の提起及び追行を、原告代理人らに委任したことは当裁判所に顕著であり、本件での逸失利益額(サイト注:1億3461万7022円)、事案の難易度、審理の内容等本件の一切の事情を考慮し、被告の不法行為と相当因果関係のある弁護士・弁理士費用としては、1346万円と認めるのが相当である」と述べている。
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