知財高裁(平成5年21日)“高温加熱殺菌飲料の甘味付与方法事件本件発明1と引用発明とでは『高温加熱殺菌される飲料に、予めシュクラロースを添加して甘味を付与した後、高温加熱殺菌することを特徴とする、高温加熱殺菌飲料の甘味付与方法』である点で一致するが、引用例には高温加熱殺菌の手法が明記されていない(本件相違点。しかるところ、・・・・飲料をレトルト、プレート又はチューブ式の高温加熱殺菌方法により殺菌することは、いずれも本件出願日当時の当業者の技術常識であり、特にプレート式の高温加熱殺菌方法は、飲料の殺菌方法における代表的な技術であると認められるから、引用例に接した当業者は、飲料の高温加熱殺菌方法として上記の各方法を当然に想起するものというべきである。したがって、本件相違点は、実質的な相違点ということはできず、引用発明は、本件発明1の高温加熱殺菌方法を一部包含するものであって、本件発明1と実質的に同一の発明であるといえる」と述べている。

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