大阪地裁(平成25年2月21日)“粉粒体の混合及び微粉除去方法事件”は、「従来技術の問題点を解決するための方法として、本件各特許発明が新たに開示する、従来技術に見られない特徴的技術手段は、『流動ホッパーへの材料の輸送は、前回輸送の混合済み材料が流動ホッパーから一時貯留ホッパーへと降下する際に、前記混合済み材料の充填レベルが供給管の横向き管における最下面の延長線の近傍または該延長線よりも下方に降下する前に開始するようにすること』であり、これを実施する具体的な構成(装置)は、『前記供給管の横向き管における最下面の延長線の近傍位置または該延長線より上方位置に、材料の充填レベルを検出するためのレベル計を設け』るというものである」、「イ号製品の構成eは、『横向き管(4B)より上側に、縦向き管(4A)内の樹脂材料のレベルを、該吸引空気源を停止している場合に計測するレベル計(70)が設けられている。』というものである。これは、本件特許発明2に係る上記『従来技術に見られない特徴的技術手段』と同一であるから、イ号製品は課題解決のために本件特許発明2が新たに開示する特徴的技術手段を直接形成するものに当たるというべきである。したがって、イ号製品は、本件特許発明2による課題の解決に不可欠なものであると認めることができる」と述べている。 |