大阪地裁(平成5年21日)“粉粒体の混合及び微粉除去方法事件平成9年2月8日付け原告製品カタログ・・・・には『目詰まり対策したフィルタや混合精度を上げるためのレベル制御等日々革新しているマツイオリジナル製品 特許登録番号3767993、3754129』との記載があることは認められる。しかしながら、当該記載のみによっては、特許発明の内容や当該製品のどの構成が特許の対象となっているのかなどは全く読み取れない。そうすると、被告が当該カタログを閲覧したか否かにかかわらず、当該カタログの記載のみをもって、被告の悪意を認めることはできない」、証拠・・・・によれば、原告は、被告に対し、平成9年1月2日付けで、本件特許権に係る特許公報及び被告製品カタログを同封した上で、イ号製品が本件特許権を侵害する旨の警告書を送付し、当該書面は遅くとも同月4日までには被告に到達したことが認められる。そうすると、被告は、平成9年1月4日時点では、本件特許発明2が原告の特許発明であること及びイ号製品がその発明の実施に用いられることを知ったものと認めることができる。なお、平成9年1月以前に被告が配布していたパンフレット・・・・及びカタログ・・・・には、パワーリダクションホッパ(イ号製品)の説明として以下の記載がある『成形機へ輸送した原料を吸引エアーで流動させることで撹拌機等を使用せずに混合及び樹脂粉、異物粉の除去を行います。又、オートセレクター(2種吸引切替機)をセットすることで、2種原料又は粉砕材との混合が可能です』 これらの記載によれば、被告は、同月以前の段階で、イ号製品が複数の材料の混合に用いられることのある(本件特許発明2の装置の一部として用いられることのある)ものであることは認識していたことが認められる」と述べている。

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