大阪地裁(平成5年21日)“粉粒体の混合及び微粉除去方法事件原告が販売する・・・・本件各特許発明の実施品の定価は0万円、2万円、3万円、0万円のものがあること、当該実施品から得られる利益は平均で●●●●●●円であること・・・・が認められる」、損害額の算定に当たっては、・・・・ロ号製品の販売数量及び上記原告の実施品に係る平均的な利益●●●●●●円を前提とした上で、本件特許発明2の販売に係る寄与率を●●●として、これらを乗じた金額について・・・・損害額と認めるのが相当である」と述べている。

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