大阪地裁(平成25年2月28日)“回転歯ブラシの製造方法事件”は、「被告は、本件特許方法発明における第1から第4までの各工程は独立しており、前工程が完結した後に後工程が開始されるという順序であることが必要であると主張する。しかし、・・・・各工程の時間的前後関係自体は定められているということはできるが、前工程の終了後に後工程が開始され、工程間の時間的重複が一切許されないとする根拠は見出し難いし、本件明細書に記載された技術的事項からも、そのように限定的に解する合理的理由を見出すことはできない。また、本件明細書上の実施例のみから、そのような解釈が導かれるものでもない」と述べている。 |