大阪地裁(平成25年2月28日)“回転歯ブラシの製造方法事件”は、「原告製品と被告製品は、いずれも一般消費者を需用者として想定した歯ブラシであり、ブラシ部分が回転自在に取り付けられているか否かの違いこそあるものの、一般的な歯ブラシと違って円筒形のブラシを備えるという形状的な特徴のみならず、歯垢駆除、歯茎マッサージによる歯周病予防といった効能まで共通にしている・・・・のであるから、両者が歯ブラシの市場で競合する製品であることは明らかである。したがって、具体的な構造、使用方法や値段などを理由に、競合自体を否定し、原告の損害発生は認められないとする被告の主張は採用できない」と述べている。 |