大阪地裁(平成25年2月28日)“回転歯ブラシの製造方法事件”は、「特許法102条1項は、特許権又は専用実施権侵害の場合に、侵害者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡数量に、特許権者又は専用実施権者がその侵害行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、特許権者又は専用実施権者が受けた損害額とすることができる旨規定するが、・・・・独占的通常実施権者が受けた損害額を算定するに当たっても、同規定は類推適用されるものと解される」、「特許法102条2項は、特許権又は専用実施権の侵害があった場合に、侵害者が侵害行為により受けた利益の額を、特許権者又は専用実施権者が受けた損害額と推定する旨規定しており、同規定も、・・・・独占的通常実施権者が受けた損害額を算定するに当たり、類推適用されるものと解される」と述べている。 |