知財高裁(平成5年33日)“二重瞼形成用テープ事件ある特許発明の共同発明者であるといえるためには、特許請求の範囲に記載された発明の構成のうち、従前の技術的課題の解決手段に係る部分、すなわち発明の特徴的部分の完成に現実に関与したことが必要であると解される」、認定事実によれば、本件発明1〜3の特徴的部分は、被告が、平成2年8月頃、手元にあった各種テープを用いて自らを被験者として実験を行い、伸縮性のあるテープを引き伸ばした状態で瞼に貼り付けたところ、テープそれ自身が縮もうとする力によって瞼に食い込み、皮膚に溝ができることによって二重瞼が形成されることに気が付き、中でも、かつら用テープ・・・・は適度の伸縮力があり、最も自然できれいな二重瞼を形成できることを確認した際に完成したものと認められ、この特徴的部分の完成に原告が現実に関与したことを認めるに足りる証拠はない。よって、本件発明1〜3について、原告をその共同発明者と認めることはできない」と述べている。

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