東京地裁(平成5年33日)“内容証明を行う通信システム事件原告は、本件特許の拒絶査定不服審判において、拒絶査定の理由(進歩性欠如)における引用文献1及び特開平0−187836号公報(以下『引用文献等』という)との相違点を、本件発明は『伝達情報』等を発信者装置A及び受信者装置Bから内容証明サイト装置Cに送信せず『伝達情報』を内容証明サイト装置Cが保管しないこと、としているのであって、そのことにより、本件発明は、引用文献等記載の発明と異なり、通信量(情報量)が多くならず、多くの情報量を保管する構成でもなく、公証人等による伝達情報への不正関与の可能性を高くしないという効果・・・・を奏すると陳述しており、本件発明は、原告のこのような陳述を踏まえた上で、特許査定がされたものであると認められる。したがって、本件発明の構成要件6及び7の意義は、契約当事者双方が契約書の『原本』を管理し、内容証明サイト装置は原本が改ざんされていないことを伝達情報のダイジェスト又は伝達情報を暗号化した暗号情報のダイジェストのみに基づいて検証することで証明するサービスであると解するのが相当である」と述べている。

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