知財高裁(平成5年31日)“溶融ガラスの清澄方法事件本願発明は、・・・・清澄時間を従来技術の約3時間から約0分に著しく短縮するという作用効果を有するものであるところ、・・・・清澄時間をこのように著しく短縮できることについては、・・・・各証拠には何ら記載も示唆もないから、引用発明を含む従来技術に接した当業者は、本願発明の奏する上記作用効果を予測することができなかったものといえる」、したがって、本願発明は、本件審決の認定に係る引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえず、これに反する本件審決は、取消しを免れない」と述べている。

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