知財高裁(平成5年35日)“サーバ事件補正された事項が当初明細書等に記載した事項の範囲内においてするものと認められるには、当初明細書等に明示の記載がなくても、これに接した当業者であれば、出願時の技術常識に照らして、当該事項がそこに記載されているのと同然であると理解する事項も含むものと解される」と述べている。

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