東京地裁(平成25年3月25日)“発光ダイオード事件”は、「本件明細書・・・・の記載(フォトルミネセンス蛍光体の組成に触れた箇所・・・・)を見ても、『好ましい』構成や実施形態、実施例における構成についての記載はあるが、本件発明におけるフォトルミネセンス蛍光体の組成について定義したり限定したりした箇所はない」、「そうすると、本件発明の構成要件B1、B2、C、Dにいう『フォトルミネセンス蛍光体』は、当該発明の属する分野においてその用語が有する普通の意味、すなわち、特に組成の限定のないフォトルミネセンス蛍光体一般を指すものと解するのが相当である」と述べている。 |