知財高裁(平成5年38日)“OCT撮像用装置事件本願発明1及び3にいう『第1の干渉装置』は、当業者の技術常識を考慮し、本願明細書の発明の詳細な説明を参酌したとしても、その内容が不明確であるから、本願発明1及び3の特許請求の範囲の記載は、特許法6条6項2号の要件を満たしていない」と述べている。

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