知財高裁(平成25年3月6日)“偉人カレンダー事件”は、「特許法2条1項は、発明について、『自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう』と規定する。ここにいう『技術的思想』とは、一定の課題を解決するための具体的手段を提示する思想と解される」と述べている。
特許法の世界|判例集