知財高裁(平成5年3月6日)“偉人カレンダー事件本願発明は、偉人情報の提示媒体として『毎日見るという特性を有するカレンダー』を用いること、すなわち、偉人情報を特定の提示形態で提示することによって、偉人に関する知識を自然に習得させるという効果を奏するものである。偉人に関する知識を自然に習得させるために、毎日見るというカレンダーの特性に着目した点については、一定の創作性が認められるとしても、それは、専ら、人間の習慣(人間は日常生活において日にちや曜日を確認すること、及びカレンダーの利用態様(カレンダーは見やすい場所に設置されること)に基づくものにすぎず、自然法則に基づくものではない。また、偉人カレンダーを情報を提示する媒体とすることにより、ユーザに偉人に関する知識を自然に習得させるという効果は、人間の心理現象である認識及び記憶に基づく効果にすぎず、自然法則を利用したものであると評価することはできない」と述べている。

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