東京地裁(平成
2
5年3
月6日
)“
テトラフルオロエチレン共重合体樹脂粉体組成物事件
”
は
、
「
弁論の全趣旨によれば、使用者貢献度は
9
0%を下らないものと認める」と述べている。
特許法の世界|判例集