東京地裁(平成25年3月6日)“テトラフルオロエチレン共重合体樹脂粉体組成物事件”は、「発明Tの特許法35条4項(サイト注:現7項)に基づく相当対価は、以下のとおり、多くとも5万1694円を超えないものと認められる。152,042,303×0.4×0.05×(1−0.9)×0.17=51,694」と述べている。
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