東京地裁(平成5年3月6日)“テトラフルオロエチレン共重合体樹脂粉体組成物事件発明Tの特許法5条4項(サイト注:現7項)に基づく相当対価は、以下のとおり、多くとも5万1694円を超えないものと認められる。150430×0.4×0.5×(1−0.9)×0.7=69」と述べている。

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