東京地裁(平成5年3月6日)“テトラフルオロエチレン共重合体樹脂粉体組成物事件独占の利益は、本来、権利承継時に価値を算定すべきものではあるが、発明Tについては既に特許期間が満了し、実際の売上高が明らかになっているので、実際の売上高を基礎にして算定するのが相当である」と述べている。

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