知財高裁(平成25年4月11日)“生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置事件”は、「第1審原告は、特許権侵害訴訟では、いわゆる侵害論の審理に重点が置かれており、特許権侵害に基づく逸失利益相当損害金の認容額に関わりなく、侵害論の主張立証に時間と手間とを要することは明らかであるから、侵害論の後に行われる損害論の手続によって認定された金額を基準として、その手続以前に要した弁護士費用相当損害額を含めて形式的に認容額の10%相当額と判断することは背理であり、著しく正義に反する、原審における合計17回の手続のうち、侵害論に関して合計10回の手続が行われるなどした本件の経緯からすれば、特許法102条2項に基づく損害額にかかわらず、第1審被告の不法行為と相当因果関係のある弁護士費用相当損害金の額が認定されなければならないなどと主張する。しかしながら、本件訴訟の経緯、審理の経過、難易度、認容額(サイト注:1435万2992円)等に照らすと、本件と相当因果関係があると認められる弁護士費用相当損害金の額は、第1審原告の上記主張を考慮しても、原判決の認定した145万円をもって相当と認める」と述べている。 |