知財高裁(平成25年4月17日)“非水電解液二次電池事件”は、「原告は、本件訂正明細書によると、本件発明の作用効果(集電体と活物質との接触性が良く、電気伝導度が大きくなって、充放電サイクルに優れたものとなること)は、『集電体の形状が活物質表面の形状に沿って変形すること』によりもたらされるとされるところ、本件訂正明細書を参酌しても、集電体の活物質の表面に沿った変形とはいかなるものであるのか不明であり、・・・・本件発明の作用効果がもたらされると認識することはできないと主張する。しかし、原告の主張は採用することができない。すなわち、原告の主張は、本件発明の作用効果がもたらされるには、『集電体の形状が活物質表面の形状に沿って変形すること』が必要であるということを前提とするものであるが、『集電体の形状が活物質表面の形状に沿って変形すること』は、本件発明の機序にすぎず、それが具体的にどのようなものであるか不明であり、そのような変形が十分に起こると認識できないとしても、・・・・本件訂正明細書の発明の詳細な説明には、本件発明の課題とその課題を解決する手段、その具体例において課題が解決されたことが記載されている以上、本件発明がサポート要件を満たさないとはいえない」と述べている。 |