東京地裁(平成5年46日)“オフセット輪転機版胴事件本件版胴は、・・・・東日印刷の越中島工場に納入されたものであるところ、東日印刷において、本件輪転機版胴の形状が秘密として管理されていたことをうかがわせる事情は存在しない。また、版胴の表面層がステンレス鋼で形成されていることや、表面粗さR数値は、当業者が利用可能な分析技術を用いることにより、容易に判明するものであると認められる。したがって、本件発明2は、本件輪転機の納入により、その内容を不特定多数の者が知り得る状況となったものであり、本件特許2の出願前に公然実施されたものであると認められる」と述べている。

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