東京地裁(平成5年56日)“傾斜測定装置事件原告は、テクノリサーチ社の従業員としてドラフトサーベイの改善業務に従事しており、その問題点を指摘して改善案を提示することが期待されていたのであるから、ドラフトサーベイを正確かつ簡便に行えるようにするための装置を発明することは、その職務に含まれると評価することができる。そして、原告が、テクノリサーチ社の費用負担の下、同社及びその親会社である被告の施設等において水チューブを用いた傾斜測定器の調査を行うことなどを通じて本件各発明を完成させたことに照らしても、これを発明するに至った行為は原告の職務に属すると判断することが相当である」と述べている。

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