大阪地裁(平成5年53日)“剪断式破砕機の切断刃事件本件における諸般の事情(サイト注:認容額482万7600円)を考慮すると、本件特許権侵害と因果関係のある原告の弁護士費用は0万円であり、これを損害と認めるのが相当である」と述べている。

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