知財高裁(平成5年61日)“超音波モータと振動検出器とを備えた装置事件本件出願時の技術常識からして、・・・・『励振された振動検出素子を用いて振動を検出する振動検出器』は、当業者であれば出願当初明細書に記載されているのと同然であると理解するから、出願当初明細書の記載から自明な事項であり、出願当初の請求項及び図面を含めた記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものでもない。したがって、・・・・検出器に係る補正は、出願当初明細書に記載した事項の範囲内においてしたものである」と述べている。

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