大阪地裁(平成25年7月11日)“ソレノイド駆動ポンプの制御回路事件”は、「本件特許発明1は、ソレノイド駆動ポンプの制御回路に係る物の発明であり、交流電源の電圧値が90〜264Vのいずれかにかかわらず、『駆動回路7』に提供された直流電圧を『所望の直流電圧』に変換する点に特徴がある。そのため、『所望の直流電圧』と比較されるべき電源電圧値を測定する構成を備えることは必須といえるが、電圧の具体的な検出手段に、従来技術にはない本件特許発明1の課題解決手段を基礎づける特徴があるわけではなく、その点を本質的部分とする発明ではない。したがって、電圧の検出手段の接続部位は、本件特許発明1の本質的部分ではないといえる」と述べている。 |