大阪地裁(平成5年71日)“ソレノイド駆動ポンプの制御回路事件本件特許発明1と新イ号製品とは『所望の直流電圧』と比較すべき電源電圧の値を測定する手段を備える点では共通していながら、その検出手段の接続部位を異にしている。しかし、電源電圧値の測定については『交流電圧の電源1から整流されて駆動回路7に提供される直流電圧』を分圧して検出するという方法に限定されるものでなく、新イ号製品のように、別の分岐先で整流された直流電圧を分圧して検出することでも同様に可能なことは、技術常識上明らかである。そのため、本件特許発明1の構成要件B1を新イ号製品における構成に置き換えることは、当業者が、新イ号製品の製造時点において容易に想到することができたものといえる」と述べている。

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