知財高裁(平成5年82日)“内容証明を行う通信システム事件控訴人は、本件特許の拒絶査定不服審判において、本件発明は『伝達情報』等を発信者装置A及び受信者装置Bから内容証明サイト装置Cに送信せず『伝達情報』を内容証明サイト装置Cが保管しないことによって、引用文献等記載の発明と異なり、通信量(情報量)が多くならず、多くの情報量を保管する構成でもなく、公証人等による伝達情報への不正関与の可能性を高くしないという効果を奏すると陳述し、本件発明は、控訴人のかかる陳述を踏まえた上で、特許査定がされたものであるから、本件発明の構成要件6及び7の意義は、契約当事者双方が契約書の『原本』を管理し、内容証明サイト装置は原本が改ざんされていないことを伝達情報のダイジェスト又は伝達情報を暗号化した暗号情報のダイジェストのみに基づいて検証することで証明するサービスであると解するのが相当である」と述べている。

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