大阪地裁(平成25年8月27日)“着色漆喰組成物の着色安定化方法事件”は、「原告は、本件特許発明1は物を生産する方法の発明であり、被告製品1はその方法によって生産した物に当たるとして、その方法により物を生産することの差止めに加え、被告製品1の販売等の差止め及びその廃棄を請求している」、「原告の主張は、本件特許発明1が、着色安定化された着色漆喰組成物を生産する方法であることを前提とするものであるが、特許法は、単純な方法の発明と物を生産する方法の発明とで権利を行使し得る範囲に差を設けており(同法2条3項、100条2項)、そのいずれであるかの区別は明確でなければならない。本件特許発明1は、その特許請求の範囲の記載において、『着色漆喰組成物を生産する特定の方法』など、物を生産する方法であることを示す表現にはなっていない。また、本件明細書1の記載を参照しても、着色安定化方法によって、色飛び、色むらのない着色漆喰塗膜を形成することができるとされており、これによると、本件特許発明1の方法により生産した物とは、最終的に形成された漆喰塗膜であると解する余地があるのであり、着色漆喰組成物を生産する方法の発明であることが明確に示されているとはいえない。以上によれば、本件特許発明1については、物を生産する方法の発明ではなく、単純方法の発明と解するのが相当であるから、本件特許権1の侵害を理由に、被告製品1の製造販売等を差し止めたり、その廃棄を求めたりすることはできず、予備的請求である、被告方法1の使用の差止めを求めることができるにとどまる」と述べている。 |