大阪地裁(平成25年8月27日)“着色漆喰組成物の着色安定化方法事件”は、「原告は、損害額算定対象期間の始期である平成19年2月9日以前から他社ブランドの着色漆喰組成物の製造において、本件特許発明1の発明を実施してその着色安定化を行っており、その過程を経た着色漆喰組成物を販売していることが認められるが、かかる着色漆喰組成物が、製造工程において本件特許権1の侵害があった被告製品1と市場において競業していたことは明らかである。なお、原告は、平成19年5月29日までは独占的通常実施権者の地位にあり、この権利を侵害されたことによる不法行為を主張するものであるが、独占的通常実施権侵害による損害額を算定するに当たっても、特許法102条2項が類推適用されるものと解される。したがって、原告は、被告の本件特許権1等の侵害により損害を被っており、かつ、特許法102条2項を適用(独占的通常実施権侵害の期間においては類推適用。以下、同旨の記載は省略する。)して損害額を算定することができると解される」と述べている。 |