大阪地裁(平成25年8月27日)“着色漆喰組成物の着色安定化方法事件”は、「本件において、『利益』(特許法102条2項)として、被告製品1の販売によって得た利益を算定するには、被告製品1の売上高から、その製造に要した費用である製造原価を控除・・・・の上、販売費及び一般管理費については、変動費のみを控除するのが相当と解される」と述べている。
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