大阪地裁(平成5年87日)“着色漆喰組成物の着色安定化方法事件認定した損害額(サイト注:2278万8170円、差止請求についても認容すべきこと、本件訴訟の難易度など諸般の事情を考慮し、原告の負担する弁護士費用は、400万円の範囲で本件特許権1等及び本件特許権2の侵害と相当因果関係のある損害と認められる」と述べている。

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