知財高裁(平成5年88日)“筋力トレーニング方法事件本件発明は、緊締具の周の長さを減少させ、筋肉に流れる血流の阻害とそれに対する生理反応を利用するものであって、生理反応は自然法則に基くものであるから、発明全体として自然法則を利用しているというべきであるしたがって、本件発明が、・・・・自然法則の利用がないことを理由として、特許法2条1項所定の『発明』に該当しないとする原告の主張は、採用の限りでない」と述べている。

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