知財高裁(平成25年8月28日)“筋力トレーニング方法事件”は、「本件発明は、特定的に増強しようとする目的の筋肉部位への血行を緊締具により適度に阻害してやることにより、疲労を効率的に発生させて、目的筋肉をより特定的に増強できるとともに関節や筋肉の損傷がより少なくて済み、さらにトレーニング期間を短縮できる筋力トレーニング方法を提供するというものであって、本件発明は、いわゆるフィットネス、スポーツジム等の筋力トレーニングに関連する産業において利用できる技術を開示しているといえる。そして、本件明細書中には、本件発明を医療方法として用いることができることについては何ら言及されていないことを考慮すれば、本件発明が、『産業上利用することができる発明』(特許法29条1項柱書)であることを否定する理由はない」と述べている。 |