東京地裁(平成25年8月30日)“法面等の加工機械事件”は、「被告らは、構成要件Iにいう『急勾配』がどの程度の勾配を指すのか不明である・・・・と主張する」、「しかし、本件明細書・・・・の記載によれば、構成要件Iにいう『急勾配』は、土木機械の投入が不可能な程度の、あるいは、自走することができない程度の勾配であることが当業者に認識できる」、「上記・・・・のとおり、構成要件Iの『急勾配』は、本件明細書に接した当業者であれば、『土木機械の投入が不可能な程度の、あるいは、自走することができない程度の勾配』という意味に理解することができるから、・・・・明確性を欠くとはいえない」と述べている。 |