東京地裁(平成25年8月30日)“共焦点分光分析事件”は、「構成要件Aにおける『光』の意義については、これをスポット照明に限定せずライン照明も含まれるとする原告らの主張と、スポット照明に限定されるとする被告の主張が対立している。すなわち、構成要件Aの『光』にスポット照明が含まれることは原告、被告間に争いはなく、ライン照明が含まれるか否かが、構成要件Aの『光』の意義についての争点である。構成要件Aの『光』の意義については、本件発明の特許請求の範囲や明細書の発明の詳細な説明の記載をみても、それを直接に明らかにする記載はない。被告は、本件発明7における唯一の実施例である第2の実施例が従来技術における第1の実施例についてのスポット照明についての記載を前提としているから、構成要件Aの『光』はスポット照明に限定されると主張するが、実施例においてスポット照明についての説明があるからといって、そこから直ちに構成要件Aの『光』がスポット照明であることを導き出すことはできないものというべきである」、「特許請求の範囲や発明の詳細な説明において『光』の意義を明らかにするような記載がないことに照らせば、構成要件Aの『光』の意義については、本件発明7の技術的意義を達成できるような光であるか否か、言い換えれば、本件発明7の構成を備えた装置において、第一及び第二の次元での共焦点作用をもたらす光といえるか否かという観点から検討するのが相当である」と述べている。 |