知財高裁(平成5年8月9日)“情報提供システム事件本願発明と先願発明との一応の相違点に係る構成は、先願発明に・・・・周知技術を単に付加した程度のものであり、かつ、新たな作用効果を奏するものでもない。したがって、本願発明と先願発明とは実質的に同一であるとした審決の判断の結論に誤りがあるとはいえない」、原告らは、先願発明に何ら記載も示唆もない本件周知技術を先願発明に足し合わせることによって、本願発明と同一であるという帰結を導くことは特許法9条の2に該当するかどうかを判断する際には許されない旨主張する。しかし、・・・・原告らの上記主張を採用することはできない」と述べている。

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