東京地裁(平成5年95日)“洗濯処理ユニットへフラットワーク物品を供給する装置事件特許法102条1項にいう『特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物』とは、侵害品と市場において競争関係に立つ競合品を意味し、少なくとも対象発明の実施品であれば、原則として競合品性があるものというべきであって、厳密に同一性能であることを要しないというべきである」と述べている。

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