東京地裁(平成5年95日)“洗濯処理ユニットへフラットワーク物品を供給する装置事件特許法102条1項の適用に当たっては、競合品は必ずしも侵害品と厳密に1対1対応させる必要はなく、平成0年2月から平成4年2月までの間の被告製品1及び2の販売台数につき、原告製品1ないし4の平成1年1月から平成3年2月までの間の平均限界利益を乗じて損害額を算定することで問題はないというべきである」と述べている。

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