東京地裁(平成25年9月25日)“洗濯処理ユニットへフラットワーク物品を供給する装置事件”は、「特許法102条1項の適用に当たっては、競合品は必ずしも侵害品と厳密に1対1対応させる必要はなく、平成20年12月から平成24年2月までの間の被告製品1及び2の販売台数につき、原告製品1ないし4の平成21年1月から平成23年12月までの間の平均限界利益を乗じて損害額を算定することで問題はないというべきである」と述べている。
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