東京地裁(平成5年95日)“洗濯処理ユニットへフラットワーク物品を供給する装置事件弁論の全趣旨によれば、原告プレックスは、侵害期間である平成0年2月から平成4年2月までの間に、被告の販売数量である1台分の原告製品を追加製造する実施の能力を有していることが認められる」と述べている。

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