東京地裁(平成25年9月25日)“洗濯処理ユニットへフラットワーク物品を供給する装置事件”は、「弁論の全趣旨によれば、原告プレックスは、侵害期間である平成20年12月から平成24年2月までの間に、被告の販売数量である71台分の原告製品を追加製造する実施の能力を有していることが認められる」と述べている。
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