東京地裁(平成25年9月25日)“洗濯処理ユニットへフラットワーク物品を供給する装置事件”は、「被告は、被告製品の売上には、被告製品において実施された被告代表者の有する特許5件・・・・の寄与が大であり、本件特許権の寄与率はほぼゼロである、などと主張する。しかし、被告製品の売上における被告主張特許の寄与を認めるに足りる的確な証拠はなく、侵害行為がなかったとした場合に、被告主張特許を使用していないのであれば原告製品を購入しない、という需要者がそれなりの割合をもって存在するように認めるに足りる証拠はない。結局、被告主張特許の存在は、寄与率による減額をすべき事情とは認められない」と述べている。 |