東京地裁(平成25年9月25日)“洗濯処理ユニットへフラットワーク物品を供給する装置事件”は、「被告が・・・・被告製品71台(うち13台は海外向け)を販売したことは争いがないところ、原告製品・・・・は被告製品・・・・の、・・・・競合品であり、少なくとも国内においては他に競合品を製造販売する業者があったとは認められないことからすると、少なくとも国内において販売された被告製品58台分については、侵害の行為がなかったならば、原告プレックスが原告製品を同一数量販売していたであろうと認められ、原告プレックスが原告製品58台を追加販売していれば、原告イエンセンは1台当たり65万円、合計3770万円の実施料を取得することができたと認められる」、「そうすると、原告イエンセンは、被告の侵害行為により、原告プレックスから3770万円の実施料を取得する機会を失ったのであるから、同額を民法709条に基づく被告の侵害行為と相当因果関係ある損害として請求することができるというべきである」、「被告は、原告プレックスが特許法102条1項の請求を行い、原告イエンセンが同条3項の請求を行えば二重請求となり、また本件発明を原告プレックスが有していたときに比べ損害賠償の総額が大きくなって不当である、などと主張するので、民法709条に基づく損害賠償請求との関係でも上記の点を検討する。原告プレックスの特許法102条1項の損害算定において、原告プレックスが原告イエンセンに支払っているロイヤリティーとして1台当たり65万円を変動経費として控除しているのであるから・・・・、原告イエンセンに1台当たり65万円を民法709条に基づく損害として認めたとしても、二重請求となるものではないし、原告プレックスが自ら特許を有していたときよりも損害総額が大きくなることもない」と述べている。 |