東京地裁(平成6年0日)“電話番号情報の自動作成装置事件特許法102条2項は特許権者における損害額の立証の困難性を軽減する趣旨で設けられた規定であるから、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合にはその適用が認められ、特許権者が特許に係る発明を実施していないことは、その適用を排除する理由にはならないと解される」、原告は電話番号の利用状況の調査を必要とする顧客に原告装置を使用して蓄積された電話番号の利用状況履歴データベースを提供しているところ、原告装置が本件発明の実施品に当たらないとしても、被告と同種の営業を行っているものといえるから、侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情があるものと認められる」と述べている。

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