東京地裁(平成26年1月30日)“電話番号情報の自動作成装置事件”は、「被告の不法行為と相当因果関係のある弁護士費用は、原告の損害額(サイト注:2498万5556円)、事案の難易度、審理の内容等本件における一切の事情を考慮すると、250万円と認めるのが相当である」と述べている。
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