知財高裁(平成6年0月6日)“個人情報保護システム事件本件特許発明3は、乙6出願の明細書等に記載された発明ではなく、本件明細書3には、乙6出願の明細書等に記載されていない新規事項が含まれる。したがって、本件特許3出願は分割要件に反し、不適法であって、その出願日は遡及せず、現実の出願日(平成4年8月0日)である同日を基準日として判断すべきである」と述べている。

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