知財高裁(平成6年0月9日)“超小型節電冷暖房装置事件本件補正は、・・・・本件補正前の請求項1の記載について、・・・・『ファンの回転軸の軸方向に』と『冷熱素子を設け』との間に『直接』を追加する補正事項(補正事項(ア・・・・を含むものである」、「原告は、本件補正事項(ア)は『ファンの回転軸の軸方向に冷熱素子を設け』という本件補正前の請求項1の記載では『ファンの回転軸の軸方向』に『冷熱素子』がどのような態様で設けられているのか明確ではないので、これを明確にするために補正するものであり『明りょうでない記載の釈明(特許法7条の2第5項4号)に該当する旨主張する」、本件拒絶理由通知書において『ファンの回転軸の軸方向に冷熱素子を設け』との請求項の記載が不明確である旨の指摘は何らされていないので、補正事項(ア)は、拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものとは認められない。したがって、補正事項(ア)は『明りょうでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)』(特許法7条の2第5項4号)には該当しないから、原告の上記主張は理由がない」と述べている。

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