知財高裁(平成6年0月0日)“食品類を内包した白カビチーズ製品事件本件各発明は、構成要件C及びFの『香辛料を内包』との構成により、通常のカマンベールチーズ製品と比べて、外観上全く見分けがつかないとの作用効果を奏するものである。これに対し、被控訴人製品等は、6ポーションカット切断面が白カビに覆われておらず香辛料が露出しているから、上記作用効果、すなわち、通常のカマンベールチーズ製品と比べて、外観上全く見分けがつかないとの作用効果を奏しないことは明らかである。したがって、被控訴人製品等は、第2要件(サイト注:均等の第2要件)を充足しない」と述べている。

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