東京地裁(平成26年10月30日)“証券取引所コンピュータに対する電子注文事件”は、「特許法35条4項(サイト注:現5項)によれば、使用者等は、勤務規則等において従業者等から職務発明に係る特許を受ける権利等の承継を受けた場合の対価につき定めることができ、その定めが不合理でないときは使用者等が定めた対価の支払をもって足りるところ、不合理であるか否かは、@対価決定のための基準の策定に際しての従業者等との協議の状況、A基準の開示の状況、B対価の額の算定についての従業者等からの意見聴取の状況、Cその他の事情を考慮して判断すべきものとされている。そうすると、考慮要素として例示された上記@〜Bの手続を欠くときは、これら手続に代わるような従業者等の利益保護のための手段を確保していること、その定めにより算定される対価の額が手続的不備を補って余りある金額になることなど特段の事情がない限り、勤務規則等の定めにより対価を支払うことは合理性を欠くと判断すべきものと解される。これを本件についてみるに、・・・・@被告は、被告発明規程の策定及び改定につき、原告と個別に協議していないことはもとより、他の従業員らと協議を行ったこともうかがわれないし・・・・、A被告において対価の額、支払方法等について具体的に定めているのは被告発明規程2であるが、これは原告を含む従業員らに開示されておらず・・・・、B対価の額の算定に当たって発明者から意見聴取することも予定されていない・・・・というのである。さらに、Cその他の事情についてみるに、まず、対価の支払に係る手続の面で、被告において上記@〜Bに代わるような手段を確保していることは、本件の証拠上、何らうかがわれない。次に、対価の額及び支払条件等の実体面については、被告発明規程2の定める出願時報奨金及び取得時報奨金の額(特許1件当たりそれぞれ3万円及び10万円。・・・・)は、いずれも他の企業と比較して格別高額なものとはいえない・・・・。また、実施時報奨金については、上限額の定めはないものの、この点は多数の企業と同様の取扱いをしているにとどまり・・・・、被告において他社より高額な対価の支払が予定されていたとは解し難い。なお、実施時報奨金の支払につき、被告発明規程1が単に『発明又は考案の実施により当社が金銭的利益を得たとき』としているのに対し、これを受けて定められた被告発明規程2は『特許権又は実用新案権の取得したものに限る』としているが、特許権等の取得を要件としたことの根拠も本件の証拠上明らかでない。以上によれば、本件発明について、被告が原告に対し被告発明規程の定めにより対価を支払うこと(出願時報奨金のみを支払い、実施時報奨金は支払わないとすること)は不合理であると判断するのが相当である」と述べている。 |