知財高裁(平成26年10月8日)“オーガ併用鋼矢板圧入工法事件”は、「本件発明と甲2発明、甲4発明は、先行掘削を行い、その一部の範囲に重なるように掘削を行って鋼矢板を圧入するという共通性を有するものではあるが、そもそも、甲1発明は、本件発明、甲2発明及び甲4発明でなされている先行削孔を省略することを解決すべき技術課題とする発明であるから、甲1発明に甲2発明、甲4発明を適用する動機付けは存在しない。かえって、先行掘削を不要としたことで行程を減らすという課題の解決方法と作用効果を有する甲1発明において、先行掘削を行って行程を増やすことは、甲1発明の達成した課題解決とは逆方向を目指すものといえ、阻害要因がある」、「したがって、本件発明につき、甲1発明に甲2発明、甲4発明を組み合わせたり適用したりすることはできないとして、容易想到性を否定した審決の判断に誤りはなく、原告の主張する取消事由2は理由がない」と述べている。 |